厚生労働省から、新着の通知として、「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」の一部改正について (令和4年9月5日事務連絡)」が公表されました(令和4年9月8日公表)。
同省では、健康保険法及び厚生年金保険法の標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務について、「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」によりその取扱いを示しています。
今回の改正では、事業主が奨学金代理返還を行う場合の健康保険及び厚生年金保険における返還金の取扱いに関する次のような問が追加されています。
問 事業主が、「奨学金返還支援(代理返還)」として、被保険者の奨学金を日本学生支援機構に直接送金することにより返還する場合、当該返還金は「報酬等」に含まれるか。
答 「奨学金返還支援(代理返還)」を利用して給与とは別に事業主が直接返還金を送金する場合は、当該返還金が奨学金の返済に充てられることが明らかであり、被保険者の通常の生計に充てられるものではないことから「報酬等」に該当しないが、事業主が奨学金の返還金を被保険者に支給する場合は、当該返還金が奨学金の返済に充てられることが明らかではないため「報酬等」に該当する。
なお、給与規程等に基づき、事業主が給与に代えて直接返還金を送金する場合は、労働の対償である給与の代替措置に過ぎず、事業主が被保険者に対して直接返還金を支給しない場合であっても「報酬等」に該当する。
詳しくは、こちらをご覧ください。
最後の方に、「企業の奨学金返還支援(代理返還)への対応」として、詳しい資料も添付されています。
<「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」の一部改正について (令和4年9月5日事務連絡)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220908S0020.pdf
※上記は保険局からの通知ですが、下記のように年金局からも同様の通知が発出されています。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220908T0010.pdf