- 健康保険法施行規則の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第17号)
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律に基づいて行われた入院時食事療養費等の窓口負担の免除措置に係る給付を、全国健康保険協会の都道府県単位保険料率の算定の対象から除くこととする特例が設けられました。 この法律は平成25年2月19日より施行されます。 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律に基づいて行われた入院時食事療養費等の窓口負担の免除措置に伴い、それらの給付を全国健康保険協会の都道府県単位保険料率の算定の対象から除くこととするため、特例が設けられました。
〔解説〕健康保険法に規定する全国健康保険協会の一般保険料率は、全国健康保険協会の各支部(都道府県単位)の被保険者を単位として算定するものとしています(以下「都道府県単位保険料率」という。)が、この都道府県単位保険料率の算定においては、健康保険法に基づく保険給付のうち災害等の特別な事情による保険給付等を対象から除くこととされています。 今般、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律に基づいて行われた保険給付について、当該災害等の特別な事情による保険給付等と同様に、都道府県単位保険料率の算定の対象から除くよう所要の改正を行ったものです。