厚生年金保険法施行規則及び国民年金法施行規則の一部改正

公開日:2017年10月16日

○厚生年金保険法施行規則及び国民年金法施行規則の一部を改正する省令(平成26年7月7日厚生労働省令第77号) 

日本国籍を有しない被保険者の資格取得の届出及び氏名変更の届出の際には、ローマ字氏名届を添付することとされました。この改正は、平成26年10月1日から施行されます。

改正の内容


1.厚生年金保険法施行規則関係
日本国籍を有しない被保険者の資格取得の届出及び氏名変更の届出の際には、これまで必要とされていた届書・書類に加えて、「ローマ字氏名届(様式第7号の2)」を添えて提出することとされました。
<ローマ字氏名届(様式第7号の2)>

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2.国民年金法施行規則  

日本国籍を有しない第3号被保険者の資格取得の届出及び氏名変更の届出の際には、これまで必要とされていた届書・書類に加えて、「ローマ字により氏名を表記した書類」を添えて提出することとされました。

この省令は、平成26年10月1日から施行されます。

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