働き方の多様化等に対応し、企業年金の普及・拡大を図ることなどを目的とした確定拠出年金法の改正法案が国会に提出されていましたが、これが、本年5月末に可決・成立しました。概要を紹介させていただきます。
確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成28年法律第66号)の全体像
※DC:確定拠出年金 DB:確定給付企業年金 ★は平成27年度税制改正関係
<実施時期>
・2①、4は、平成29年1月1日(4の一部は、平成28年7月1日等)
・1③は、平成30年1月1日
・1①②、2②、3は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
☆ この改正の目玉は、「個人型DCの対象者の拡大(専業主婦や企業年金加入者、公務員等も加入可能とする)」、「簡易型DC制度の創設」、「個人型DCへの小規模事業主掛金納付制度の創設」あたりですね。確定拠出年金制度が利用しやすくなるので、その活用の方法を再検討する良い機会かもしれません。その他、「DCの拠出規制単位を月単位から年単位とする」、「企業年金等のポータビリティの拡充」、「DCの運用の改善」といった改正も行われますので、まずは、改正の全体像を押さえておきたいところです。