令和4月3月10日の官報に、「労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第35号)」が公布されました。
この改正省令による改正の概要は次のとおりです。
1 労働者災害補償保険法施行規則の一部改正
特別加入の対象となる事業として、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律に基づくあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師が行う事業を新たに規定する。
2 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正
上記1の事業に係る第2種特別加入保険料率を1,000分の3とする。
3 施行期日
この省令は、令和4年4月1日から施行する。
あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師を労災保険の特別加入の対象とするための改正です。
近く、改正内容を説明するためのリーフレットなどが公表されると思いますが、ひとまず、官報の内容を紹介させていただきます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第35号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20220310/20220310g00050/20220310g000500001f.html
※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。
〔参考〕この改正省令の諮問が行われた時点の省令案の概要をご確認ください。
<労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案等要綱>