令和3年の通常国会で成立した改正育児・介護休業法が、令和4年4月1日から段階的に施行されます。厚生労働省では、施行に備え、専用のページを設けて資料などを公表しています。
この度、そのページの資料に、「(中小企業事業主向け)リーフレット「改正育児・介護休業法 対応はお済みですか?」が追加されました(令和3年12月21日公表)。
そのリーフレットでは、改正のポイントを説明するほか、中小企業向けの支援策(ハローワークにおける求人者支援員による支援、両立支援等助成金(令和3年度)など)が紹介されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<改正育児・介護休業法の資料を更新しました(令和3年12月21日)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
※次の資料を追加
<(中小企業事業主向け)リーフレット「改正育児・介護休業法 対応はお済みですか?>
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000869228.pdf