令和2年4月から令和4年6月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能とする措置が講じられています。
この度、日本年金機構から、令和4年7月から同年9月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が著しく下がった方や、令和3年6月から令和4年5月までの間に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方についても、特例改定の対象とするとの案内がありました(令和4年7月8日公表)。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により、令和4年7月から令和4年9月までの間に著しく報酬が下がった場合に、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定を行えます>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202207/20220708.html