新型コロナウイルス感染症の影響による休業により著しく報酬が下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能とする措置が講じられています。
この度、令和4年12月に報酬が急減した方についても、特例措置が講じられることとなりましたが、令和4年12月を急減月とする改定をもって、この特例措置を終了することが決定しました。
この特例の延長・終了については、厚生労働省から通達が発出されていましたが、日本年金機構からもお知らせがありました(令和4年12月19日公表)。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定は、令和4年12月までを急減月とする申請をもちまして、終了します>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202212/1219.html