新型コロナの影響により収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより所得が相当程度まで下がった場合の臨時特例措置による国民年金保険料免除・納付猶予および学生納付特例申請手続きが、令和4年度分の申請をもって終了します。
このことについて、日本年金機構からお知らせがありました(令和5年3月20日公表)。詳しくは、こちらをご覧ください。
<新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除等の臨時特例措置が令和4年度分の申請をもって終了します>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/202303/0320.html