令和4年10月1日から出生時育児休業給付金の規定が施行されました。
これを考慮して、次のリーフレットが更新されました。
○事業主等が雇用継続給付のお手続きを行う場合、被保険者の署名・押印を省略できる場合があります
……「育児休業給付金受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書」についても、その省略の対象になることを記載
○雇用保険の給付金は、2年の時効の範囲内であれば、支給申請が可能です
……出生時育児休業給付金についても、2年の時効の範囲内であれば、支給申請期間を過ぎていても申請を行うことが可能であることを記載
詳しくは、こちらをご覧ください。
<事業主等が雇用継続給付のお手続きを行う場合、被保険者の署名・押印を省略できる場合があります>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150982_00001.html
<雇用保険の給付金は、2年の時効の範囲内であれば、支給申請が可能です>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00030.html