令和5年5月19日付けの官報に、「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)」が公布されました。
その概要を、今一度確認しておきましょう。
【確認】改正の概要(抜粋)
●こども・子育て支援の拡充【健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律等】
①出産育児一時金の支給額を引き上げる(42万円→50万円:政令で実施済み)とともに、支給費用の一部を現役世代だけでなく後期高齢者医療制度も支援する仕組みとする。
②産前産後期間における国民健康保険料(税)を免除し、その免除相当額を国・都道府県・市町村で負担することとする。
●高齢者医療を全世代で公平に支え合うための高齢者医療制度の見直し【健保法、高確法】
①後期高齢者の医療給付費を後期高齢者と現役世代で公平に支え合うため、後期高齢者負担率の設定方法について、「後期高齢者一人当たりの保険料」と「現役世代一人当たりの後期高齢者支援金」の伸び率が同じとなるよう見直す。
②前期高齢者の医療給付費を保険者間で調整する仕組みにおいて、被用者保険者においては報酬水準に応じて調整する仕組みの導入等を行う。
また、健保連が行う財政が厳しい健保組合への交付金事業に対する財政支援の導入、被用者保険者の後期高齢者支援金等の負担が大きくなる場合の財政支援の拡充を行う。
この改正は、基本的には、令和6年4月1日から施行されます(上記のうち、産前産後期間における国民健康保険料(税)の免除は令和6年1月1日から施行されるなど、例外もあります)。
近く、改正内容を説明するためのリーフレットなどが公表されると思いますが、ひとまず、官報の内容を紹介させていただきます。
<全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20230519/20230519g00106/20230519g001060012f.html
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