公正取引委員会から、インボイス制度の実施に関連した注意事例が公表されました(令和5年5月18日公表)。
最近、一部の発注事業者が、経過措置により一定の範囲で仕入税額控除が認められているにもかかわらず、取引先の免税事業者に対し、インボイス制度の実施後も課税事業者に転換せず、免税事業者を選択する場合には、消費税相当額を取引価格から引き下げると一方的に通告を行った事例がみられるなど、インボイス制度の実施に関連して、独占禁止法違反につながるおそれのある複数の事例が確認されているということです。
そこで、違反行為の未然防止の観点から、どういった業態の発注事業者と免税事業者との間でそうした事例が発生したかということに加え、事例を踏まえた独占禁止法・下請法上の考え方を明らかにすることにしたということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<インボイス制度の実施に関連した注意事例>
https://www.jftc.go.jp/file/invoice_chuijirei.pdf
なお、公正取引委員会のインボイス制度関連の専用ページはこちらです。
<インボイス制度関連コーナー>
https://www.jftc.go.jp/invoice/index.html