厚生労働省から、令和4年5月9日に開催された「第118回 労働政策審議会障害者雇用分科会」の資料が公表されました。今回の議題に、除外率制度に関する対応が含まれています。これについて、次のような意見が出ています。
●除外率については、廃止の方向で段階的に引き下げ、縮小することとされている。また、企業全体の実雇用率が上昇する中で、除外率設定業種の実雇用率についても上昇傾向にある。これらを踏まえ、除外率を一律に10ポイント引き下げることしてはどうか。
〔確認〕除外率制度
障害者雇用促進法では、障害者の職業の安定のため、法定雇用率を設定しています(現在の民間事業主の法定雇用率は2.3%)。簡単にいうと、事業主に、その雇用する労働者数に法定雇用率を乗じて得た数の障害者の雇用義務を課しています。
一方、機械的に一律の雇用率を適用することになじまない性質の職務もあることから、障害者の就業が一般的に困難であると認められる業種について、雇用する労働者数を計算する際に、除外率に相当する労働者数を控除する制度(障害者の雇用義務を軽減)を設けています。これが除外率制度です。
この除外率制度は、ノーマライゼーションの観点から、平成16年4月に廃止されましたが、経過措置として、当分の間、除外率設定業種ごとに除外率を設定するとともに、廃止の方向で段階的に除外率を引き下げ、縮小することとされています。
平成16年4月と平成22年7月に、それぞれ、一律10ポイントの引き下げが実施されましたが、今回、さらに引き下げるべきとの意見が出ています。
現在、建設業、道路貨物運送業などのほか、医療業や小学校なども除外率設定業種とされています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第118回 労働政策審議会障害者雇用分科会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25587.html