国税庁から、「令和4年4月 源泉所得税の改正のあらまし」が公表されました(令和4年5月10日公表)。
令和4度の税制改正により、源泉所得税関係について行われた改正のうち、主要なものが紹介されています。
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する改正や、非居住者である扶養親族に係る扶養控除の適用に関する改正が目立つところです。
これらは、すべての社員に適用される規定ではありませんが、対象となる社員がいれば、企業側の対応に変更が生じる部分もあります。
給与計算や年末調整を担当される方は、確認しておきたいところです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「令和4年4月 源泉所得税の改正のあらまし」を掲載しました(国税庁)>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0022004-066.pdf