厚生労働省は、令和4年11月21日、「化学物質管理に係る専門家検討会」における検討の中間的な取りまとめを行い、これを公表しました。
この中間取りまとめは、令和4年5月に公布された労働安全衛生法による新たな化学物質規制を円滑に施行するため、労働者のばく露が、厚生労働大臣の定める基準(濃度基準値)以下であることを確認する測定等についてとりまとめています。
基本的な考え方や、詳細事項等を整理するとともに、個人サンプリング法による作業環境測定の適用拡大等の方針を示しています。
厚生労働省では、この中間取りまとめで示された内容について、法令や指針に反映して周知を図り、化学物質による健康障害防止対策をより一層充実していくこととしています。
必要であれば、こちらでご確認ください。
<「化学物質管理に係る専門家検討会」の中間取りまとめを公表します>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29245.html