●労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令(令和5年政令第9号)
労働安全衛生法に基づく免許試験を受けようとする者は、試験を実施する指定試験機関に対して、労働安全衛生法関係手数料令に定められている手数料を納付することとされています。この免許試験に係る手数料の額を、受験者の利便性向上のため見直すこととされました。〔令和5年4月1日施行〕
※ この改正について、案の段階の資料ですが、労働政策審議会安全衛生分科会で用いられたものを紹介しておきます。この案から特に修正はありません。
<第151回安全衛生分科会資料/労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令案概要(諮問)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001024198.pdf