令和5年度の税制改正などにより、源泉所得税関係について行われた改正のうち、主要なものが紹介されています。
たとえば、令和5年4月からは、給与支払明細書及び給与所得の源泉徴収票に記載すべき事項を電磁的方法により提供するための要件である給与等の支払を受ける者の承諾手続について、給与等の支払をする者からその支払を受ける者に対し、「給与等の支払をする者が定める期限までにその承諾をしない旨の回答がないときはその承諾があったものとみなす」旨を通知し、その期限までに回答がなかったときは、その承諾を得たものとみなす方法が加えられます。
また、令和7年1月からは、「給与所得者の扶養控除等申告書」について、その申告書に記載すべき事項がその年の前年の申告内容と異動がない場合には、その記載すべき事項の記載に代えて、その異動がない旨の記載によることができることとされます。
給与計算や年末調整を担当される方におかれましては、他の改正事項も含め、確認しておきたいところです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「令和5年4月 源泉所得税の改正のあらまし」を掲載しました>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023004-040.pdf
2023/4/27