今年10月から「短時間労働者に対する社会保険の更なる適用拡大」が実施されています。
適用拡大の対象となる事業所で、学生のアルバイトを雇っている場合、その方が、健康保険・厚生年金保険の被保険者となることはあるのでしょうか?
今年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の要件を整理しておきましょう。
<令和4年10月からの要件の整理>
●4分の3基準※を満たす場合は、健康保険・厚生年金保険を適用……これまでどおり。
●4分の3基準を満たさない者でも、次のすべての要件を満たす場合は、
健康保険・厚生年金保険を適用。
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・月額賃金8万8,000円以上(年収106万円以上)
・学生でない
・勤務している事業所が、101人以上の規模の適用事業所
※4分の3基準…1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が、同一の事業所に使用される通常の労働者と比べて4分の3以上
4分の3基準を満たさない者については、「学生でない」ことが要件となりますので、4分の3基準を満たさないアルバイトの学生を被保険者として取り扱う必要はありません。
しかし、学生であっても、4分の3基準を満たす場合は、正社員等と同様に、他の適用除外規定に該当しない限り、健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱う必要がありますので、ご注意ください。
なお、休学中の者、定時制課程や通信制課程に在学する者は、ここでいう「学生」に該当するのでしょうか?
厚生労働省の見解では、「「学生」とは、主に高等学校の生徒、大学又は短期大学の学生、専修学校に在学する生徒等が該当しますが、卒業した後も引き続き当該適用事業所に使用されることとなっている者、
休学中の者、定時制課程及び通信制課程に在学する者その他これらに準じる者(いわゆる社会人大学院生等)は対象から除かれる」としています。
したがって、たとえば、通信制課程の大学に在籍するアルバイトについては、4分の3基準を満たさない場合であっても、健康保険・厚生年金保険の被保険者(短時間労働者である被保険者)となる可能性があります。
〔参考〕「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集」(厚労省)
≫ https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220322T0040.pdf