厚生労働省は、令和5年7月27日、労働政策審議会に対し、「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」及び「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」等について諮問を行いました。
この諮問を受け、同審議会安全衛生分科会で審議が行われ、同日、同審議会から妥当であるとの答申がありました。
この改正は、政令案において、国が行う化学品の分類の結果、危険性または有害性があるものと区分された全ての化学物質を、労働安全衛生法に基づくラベル・SDS対象物とすることとし、省令案において、ラベル・SDS対象物質の追加等を行うものです。
施行日は、令和7年4月1日(一部の規定は公布日)と予定されています。
同省では、この答申を踏まえて、関係政省令の改正作業を進めるということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(案)」及び「労働安全衛生規則の一部を改正する省令(案)」等について労働政策審議会が妥当との答申(ラベル表示・SDS交付等の義務対象物質の追加関係)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34352.html
なお、同日、「石綿障害予防規則の一部を改正する省令案要綱」についても諮問が行われ、妥当との答申がありました。
これについても紹介しておきます。
<「石綿障害予防規則の一部を改正する省令案要綱」について労働政策審議会から妥当との答申がありました>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34432.html