個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会 報告書素案を提示(厚労省)
厚生労働省から、令和5年7月28日に開催された「第13回 個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会」の資料が公表されました。
今回の検討会では、「これまでの議論の整理(報告書素案)」が提示されました。
個人で仕事を請け負う個人事業者等(フリーランス等)についても、労働安全衛生法の一部規定の適用対象に加えることなどが盛り込まれており、「フリーランスも労働安全衛生法の対象に」などとして、報道でも取り上げられています。
労働安全衛生法は、これまでは、基本的に、事業主と雇用関係にある「労働者」を保護の対象としてきましたが、近年増加する個人事業者等にも拡大すべきと判断されたようです。
報告書素案には、個人事業者等の業務上災害の報告の仕組みの導入などのほか、次のような内容も盛り込まれています。
例)個人事業者等に仕事を注文する者又は当該仕事を管理する者(「注文者等」という。)が個人事業者等に業務を委託するときは、個人事業者等の就業時間が長時間になりすぎないように、注文者等に対して、長時間就業による健康への影響を防止する観点から、安全衛生を損なうような長時間就業とならないような期日を設定するといった配慮を求めることとする。
同省では、さらに議論を進め、法改正の手続きを進めていく模様です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会 第13回資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34484.html