令和5年3月7日、マイナンバーカードと健康保険証の一体化やマイナンバー利用範囲の拡大に向けた「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案」が閣議決定され、同日、第211回国会(通常国会)に提出されました。
その案文のほか、概要、要綱、新旧対照条文などがデジタル庁から公表されています。注目の「マイナンバーカードと健康保険証の一体化」については、その改正の概要が、次のように紹介されています。
・乳児に交付するマイナンバーカードについて顔写真を不要とする。
・健康保険証を廃止するとともに、マイナンバーカードによりオンライン資格確認を受けることができない状況にある方が、必要な保険診療等を受けられるよう、本人からの求めに応じて「資格確認書」を提供する。
「マイナンバーの利用範囲の拡大」などのも含め、この法案の概要は確認してきたいところです。詳しくは、こちらをご覧ください。
<行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案を掲載しました>
https://www.digital.go.jp/laws/8db62cdf-8375-4c4f-b807-8d98595b67e8/