●労働基準法施行規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第158号)
キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進む中で、資金移動業者の口座への資金移動を給与受取に活用するニーズも一定程度見られることなどを踏まえ、賃金の支払いについて、使用者が、労働者の同意を得ることを前提として、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による支払い(いわゆる賃金のデジタル払い)が可能とされました。〔令和5年4月1日施行〕
※ 厚生労働省では、この改正について、専用ページを設けて周知を図っています。
そのリンクを紹介しておきます。実務上は、専用ページに掲載されている通達まで確認しておきたいところです。
<資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について>https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html