〇労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第51号)
〇労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第25号)
「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会報告書」(令和3年7月19日公表)において、化学物質による労働災害を防止するために必要な規制のあり方が提示されたことを受け、労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生規則等について、必要な改正を行うこととされました。〔一部を除き、令和5年4月1日施行〕
※ この改正について、概要をまとめた厚生労働省の資料がありますので、そのリンクを紹介しておきます。
<「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」及び「労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令案要綱」の答申の際の資料>
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000890493.pdf