令和6年4月からの医師の時間外労働規制に関する労働基準法施行規則等の一部改正

公開日:2022年2月16日

〇労働基準法施行規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第5号)
〇医療法第128条の規定により読み替えて適用する労働基準法第141条第2項の厚生労働省令で定める時間等を定める省令(令和4年厚生労働省令第6号)
〇労働基準法施行規則第69条の3第2項第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める要件(令和4年厚生労働省告示第6号)
いわゆる働き方改革関連法による労働基準法の改正により、時間外労働の上限規制が導入されましたが、医業に従事する医師については、令和6年3月まではその適用を猶予し、令和6年4月から適用することになっています。

その規制の内容については、本則の上限規制や労働者の健康・福祉を勘案して厚生労働省令で定めることとされていましたが、その内容が定められました。〔令和6年4月1日施行・適用〕

※この改正の内容を説明する資料として、「第169回労働政策審議会労働条件分科会」における次の資料が参考になると思います。

<医師の時間外労働規制について>
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000859949.pdf

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