女性活躍推進法に関する省令・告示の一部改正(男女の賃金の差異の公表の大企業における義務化関係)

公開日:2022年10月30日

●女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第104号)
●事業主行動計画策定指針の一部を改正する件(令和4年 内閣官房、内閣府、総務省、厚生労働省 告示第1号)

「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画~人・技術・スタートアップへの投資の実現~」(令和4年6月7日閣議決定)において、一般事業主のうち常時雇用する労働者の数が300人を超えるものについては、女性活躍推進法に基づき、  「男女の賃金の差異」の公表を義務化することとされました。
そのため、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令」及び「事業主行動計画策定指針」を改正し、「男女の賃金の差異」の算出及び公表の方法などを規定することとされました。〔公布の日(令和4年7月8日)施行〕

※ 厚生労働省からは、この改正のポイントを紹介したリーフレットが公表されています。ご確認ください。

<女性活躍推進法に関する制度改正のお知らせ 女性の活躍に関する「情報公表」が変わります>
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000962289.pdf

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