〇事務所衛生基準規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第29号)
世界保健機関(WHO)が、冬期の高齢者における血圧上昇に対する影響等を考慮して、室内温度の低温側の基準について、18℃以上を勧告したことなどを受け、事務所衛生基準規則における労働者を常時就業させる室の気温の基準が改められました。〔令和4年4月1日施行〕
※ 厚生労働省から、この改正の趣旨、内容等を周知するため、通達が発出されていますので、そのリンクを紹介させていただきます。
<事務所衛生基準規則の一部を改正する省令の施行等について(令和4年基発0301第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220301K00100.pdf