令和4年9月1日から、商業登記規則等の一部を改正する省令が施行されています。
この改正により、たとえば、支店・従たる事務所の所在地における登記が廃止されました。
そのため、同日から、支店の所在地における登記は不要となり、仮にこれを申請しても、商業登記法第24条第2号により却下されることとなります。
なお、本店の所在地における支店の設置、移転又は廃止等の登記は引き続き必要となりますので、注意が必要とされています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
他の改正事項もありますので、必要であればご確認ください。
<商業登記規則等が改正され、令和4年9月1日から施行されます(法務省)>
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00166.html