●国民年金法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第373号)
国民年金保険料の前納を行った者が国民年金の被保険者資格を喪失した場合等には、その者からの請求に基づいて、前納保険料の還付を行うこととされていますが、還付対象者からの請求がなされないため、還付を行うことのできない事例が生じています。
そこで、還付対象者の手続負担を軽減することで、還付金の迅速かつ確実な支払を促進するとともに、未支払還付金の発生を抑制するため、国民年金法施行令において、所要の改正を行うこととされました。〔令和6年1月1日施行〕
※ 厚生労働省から、この改正を周知するための通達が発出されていますので、そのリンクを紹介しておきます。
<国民年金法施行令の一部を改正する政令の公布について(令和4年年管発1207第8号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T221208T0020.pdf