〇全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和4年政令第13号)
〇全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和4年政令第14号)
「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)」により、高齢者の医療の確保に関する法律が改正され、後期高齢者医療制度の一部負担金の割合について、新たに2割負担が設けられることになりました。
その施行期日を「令和4年10月1日」とするともに、政令で定めることとされている2割負担の対象者に係る所得の算定方法と金額などが規定されました。〔令和4年10月1日施行〕
※この改正について、厚生労働省から改正内容を説明する資料が公表されています。そのリンクも紹介させていただきます。
<後期高齢者医療における窓口負担割合の見直し>
https://www.mhlw.go.jp/content/000720039.pdf