これまで、失業認定等の雇用保険の手続において、受給資格者は、顔写真付きの受給資格者証を提出し、管轄公共職業安定所長は、本人確認を行った上で支給内容や次回認定日等の必要な事項を記載して返付していました。
この点について、ペーパーレス化の観点から、本人の希望に応じて、受給資格者がマイナンバーカードを提示して受給資格の確認を受けた場合には、受給資格者証の提出を不要とするため、雇用保険法施行規則が改正されました。〔令和4年10月1日施行〕
※ この改正について、厚生労働省からリーフレットが公表されていますので、そのリンクを紹介しておきます。
<マイナンバーカードで失業認定手続きができるようになります>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T221005S0032.pdf