●健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和5年政令第23号)
出産に係る経済的負担を軽減するため、健康保険の被保険者又は被扶養者等が出産したときは、健康保険法等に基づく保険給付として、出産育児一時金・家族出産育児一時金が支給されます。その出産育児一時金等の支給額が引き上げられることになりました。〔令和5年4月1日施行〕
※ この改正について、案の段階の資料ですが、パブリックコメントに用いられたものを紹介しておきます。この案から特に修正はありません。
<健康保険法施行令等の一部を改正する政令案(概要)>
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000245133