●公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和4年厚生労働省令第126号)
「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(口座登録法)」に基づく「公的給付支給等口座登録制度(公金受取口座登録制度)」の運用が開始されることを受けて、健康保険法施行規則、厚生年金保険法施行規則、労働者災害補償保険法施行規則などの厚生労働省関係省令について、必要な規定の整備を行うこととされました。〔令和4年10月1日施行〕
※ 公金受取口座登録制度により、受給者が、保険給付など支給を受けるための手続の際に、公金受取口座(あらかじめ登録を受けることが必要)を利用する意思を示すだけで、金融機関名称や口座番号などを記載することなく、保険給付などを受給することが可能となります。
この制度について、Q&Aなどが公表されていますので、そのリンクを紹介しておきます。
<公金受取口座を活用した保険給付等に関するQ&Aについて(令和4年8月9日事務連絡)>https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220815S0030.pdf
〔確認〕デジタル庁ホームページ:公金受取口座登録制度
https://www.digital.go.jp/policies/posts/account_registration