●健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第136号)
いわゆる令和2年年金改正法による国家公務員共済組合法等の改正により、これまで、健康保険が適用されていた国・地方公共団体等の短時間勤務職員等に対して、令和4年10月1日より国家公務員共済組合制度及び地方公務員共済組合制度の短期給付が適用されることから、健康保険法施行規則、船員保険法施行規則、厚生年金保険法施行規則及び国民年金法施行規則について、所要の改正を行うこととされました。
※ この改正の内容を周知するため、厚生労働省から通達が発出されていますので、そのリンクを紹介しておきます。
<健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布について>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220929S0050.pdf