●健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第81号)
「マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会」の中間とりまとめ(令和5年2月)において、保険者の迅速かつ正確なデータ登録への対応として、「資格取得届への被保険者の個人番号等の記載義務を法令上明確化すること」、「保険者は、事業主による届出から5日以内に被保険者等の資格情報等の登録を行うこと」とされたことを踏まえ、健康保険法施行規則等の改正が行われました。〔令和5年6月1日施行〕
※ この改正の内容を周知するため、厚生労働省から通達が発出されていますので、そのリンクを紹介しておきます。
<健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布等について>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230601S0030.pdf