労働基準法第三十八条の四第一項の規定により同項第一号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針及び労働基準法施行規則第二十四条の二の二第二項第六号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務の一部を改正する告示(令和5年厚生労働省告示第115号)
裁量労働制について、労働者の理解や納得性を高め、適正な制度運用を図るため、決議事項・協定事項を見直すなどの労働基準法施行規則の改正が行われましたが、それに合わせて、いわゆる企画業務型裁量労働制に関する指針などについても、所要の改正を行うこととされました。〔令和6年4月1日適用〕
※ この改正について、厚生労働省からリーフレットが公表されています。そのリンクを紹介しておきます。
<裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です(2024年4月1日施行)>
https://www.mhlw.go.jp/content/001080850.pdf