厚生労働省から、労働基準局の新着の通知(令和7年4月24日掲載)として、次の3つの通達が公表されました。
<時間外労働・休日労働に関する協定の本社一括届出について(令和7年3月28日基発0328第8号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T250424K0020.pdf
<就業規則の本社一括届出について(令和7年3月28日基発0328第9号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T250424K0010.pdf
<一年単位の変形労働時間制に関する協定の本社一括届出について(令和7年3月28日基発0328第7号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T250424K0030.pdf
時間外・休日労働協定届、就業規則届、1年単位の変形労働時間制に関する協定届については、本社一括届出を行うことが可能ですが、いくつかの要件があります。
その要件が改めて整理されていますので、確認しておきましょう。
なお、時間外・休日労働協定届(36協定届)の本社一括届出については、次のような留意事項も通達されています。
□ 協定の締結に当たっては、各事業場の実態に即して労働時間を延長して労働させることができる時間数又は労働させることができる法定休日の日数等(以下「延長時間等」という。)を設定する必要があることから、単に各協定の内容を同一とすることを目的として、各事業場における実態によらずして延長時間等を定めることは望ましくないものであること。