日本年金機構から、「令和6年度に学生納付特例が承認されていた方で、令和7年4月以降も在学予定の方を対象に、新年度の手続きについてのお知らせをお送りします」とのお知らせがありました(令和7年4月1日公表)。
令和7年度も「学生納付特例制度」の利用を希望される方は、同封の申請書(ハガキ)に必要事項を記入して、令和7年度の申請をすることとされています。
ただし、在学される学校等に変更のある方は、この申請書(ハガキ)で申請することはできず、改めて在学の事実等について確認する必要があるため、お住まいの市(区)役所・町村役場またはお近くの年金事務所に申請をすることとされています。
そのほか、令和7年度は学生納付特例制度を利用せず保険料を納めるという方の手続きのことや、マイナポータルを利用した電子申請のことなども説明されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和6年度に学生納付特例が承認されていた方で、令和7年4月以降も在学予定の方を対象に、新年度の手続きについてのお知らせをお送りします>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202504/0401.html