令和7年3月28日付けの官報に、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第30号)」が公布されました。
この改正省令は、高年齢者雇用確保措置に関する経過措置*が令和6年度末に終了することを踏まえ、所要の規定の整理を行うものです。
高年齢者雇用安定法施行規則・雇用保険法施行規則に定められている様式の改正も行われています。
*終了することとなった高年齢者雇用確保措置に関する経過措置
平成24年度までに、労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主は、経過措置として、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上の年齢の者について継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることができることとするもの(この経過措置は令和7年3月31日をもって終了)。
施行期日は、一部の規定を除き、令和7年4月1日となっています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第30号)>
https://www.kanpo.go.jp/20250328/20250328g00068/20250328g000680261f.html
※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。
なお、高年齢者雇用確保措置に関する経過措置の終了について、厚生労働省からリーフレットが公表されていますので、これについても紹介しておきます。
<経過措置期間は2025年3月31日までです 4月1日以降は別の措置により、高年齢者雇用確保措置を講じる必要があります>
https://www.mhlw.go.jp/content/11700000/001244075.pdf