令和7年3月26日付けの官報に、「労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第22号)」が公布されました。
この改正省令は、介護(補償)等給付の最低保障額の改定、労災就学援護費の額の改定などを行うものです。
施行期日は、令和7年4月1日となっています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第22号)>
https://www.kanpo.go.jp/20250326/20250326g00064/20250326g000640027f.html
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改正の趣旨・内容は、こちらの案の段階の資料でご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001431715.pdf