●育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和7年1月22日政令第7号)
職業安定法第5条の6第1項第3号の規定において、公共職業安定所等は、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものに違反して公表等の措置が講じられた者について求人を受理しないことができることとされていますが、その政令で定める法律の規定に、令和6年の改正育児・介護休業法により新設された「労働者が家族の介護の必要性に直面した旨を事業主に対して申し出たことを理由とした不利益取扱いの禁止に係る規定」を追加することとされました。
〔令和7年4月1日から施行〕