【コラム】2025年4月~子の看護休暇の見直し 授業参観や運動会の参加も対象に
<株式会社ブレインコンサルティングオフィス 社労士チーム>
育児・介護休業法の改正による「子の看護休暇の見直し」について、その内容を把握していますか?
令和7年4月1日から、子の看護休暇が次のように見直されます。
□ 対象となる子の範囲
改正前:小学校就学の始期に達するまでの子
↓
改正後:小学校第3学年修了前の子
□ 取得事由
改正前:①負傷し、または疾病にかかった子の世話
②子に予防接種や健康診断を受けさせること
↓
改正後:①負傷し、または疾病にかかった子の世話
②子に予防接種や健康診断を受けさせること
③感染症に伴う学級閉鎖等になった子の世話(追加)
④当該子の入園式、卒園式、入学式への参加(追加)
□ 労使協定により除外できる労働者
改正前:①週所定労働日数が2日以下の労働者
②継続雇用期間6か月未満の労働者
↓
改正後:①週所定労働日数が2日以下の労働者
(②を廃止)
□ 名称
改正前:子の看護休暇
↓
改正後:子の看護等休暇
なお、対象となる子の範囲が拡大されましたが、改正後の「小学校第3学年修了までの子」とは、法律条文では、「9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子」と定義されています(改正後の育児・介護休業法第16条の2第1項)。
したがって、まれなケースですが、就学猶予により例えば小学校入学が1年遅れた子に関する子の看護等休暇は、小学校第3学年修了まで(=10歳になった年度の終わりまで)ではなく、小学校第2学年修了まで(=9歳になった年度の終わりまで)の子が義務の対象となります。
ただ、会社として法律上の義務を上回る取り組みは認められますので、このようなケースであっても小学校3学年修了まで子の看護等休暇の取得を認めることは可能です。
また、取得事由が拡大されましたが、法令上の取得事由は、前述の事由に限定されています。
では、従業員から、子の授業参観や運動会に参加するために子の看護等休暇を取得したいとの申出があった場合、どのように対応すればよいでしょうか?
この件について、厚生労働省は、次のような見解を示しています。
- 子の授業参観や運動会に参加することは、法令上は子の看護等休暇の取得事由として認められませんが、法を上回る措置として事業主が独自の判断で取得事由に含めることは差し支えありません。
子の看護休暇等の取得について、従業員から、入園式、卒園式、入学式への参加の場合はOKなのに、授業参観や運動会への参加の場合はNGなのか、といった問い合わせがくる可能性は高いと思われますので、その対応(※)を決めておいた方がよいでしょう。
※対応の例……子の看護等休暇の取得事由に含めておく、子の看護等休暇とは別の特別休暇を設けその対象とする、望ましいとはいえませんが当該事由について会社が子の看護等休暇を取得させる義務がないことを説明する、など
〔参考〕令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和7年1月23日時点)
≫ https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001383031.pdf
執筆
株式会社ブレインコンサルティングオフィス 社労士チーム