育児・介護休業法に規定する介護休業等の対象となる「要介護状態」とは、「負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、厚生労働省令で定める期間(2週間以上の期間)にわたり常時介護を必要とする状態」と定義されており、ここでいう「常時介護を必要とする状態」については、通達において判断基準が示されています。
その内容について、主に高齢者介護を念頭に作成されており、子どもに障害のある場合や医療的ケアを必要とする場合には解釈が難しいケースも考えられるということで、その見直しを検討することとされました。
この度、通達における「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」などについて、障害児・者や医療的ケア児・者を介護・支援する場合を含むことを明確にするなどの見直しが図られました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」の見直しを踏まえた通達>
・育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について(令和7年4月1日施行分)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001378913.pdf
・育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について(令和7年10月1日施行分)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001378914.pdf
※それぞれの通達について、介護休業・要介護状態の定義の部分の見直し、別添1(「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」)の見直しなどが図られています。