筆者の経験上、従業員数が10人未満(あるいは、従業員がいない段階)で就業規則を作成したいという会社が増えています。
しかし、従業員数が10人未満の会社は法律的には就業規則の作成義務はなく、経営者、総務担当の方は「就業規則を作成するべきか?」迷われるケースが多いのではないかと思います。
今回は、そんな小規模な会社様に向けて、就業規則の基礎知識と必要性について解説します。
就業規則とは?
就業規則とは、「会社と従業員の間のルールブックであり、労働条件や職場の規律を明確にしたもの」です。表題の「就業規則」以外にも付属規程として以下のものを作成するケースが多く、その総称として就業規則と呼ばれることもあります。
- 賃金規程
- 育児介護休業等に関する規程
- 退職金規程
- 慶弔見舞金規程
- 出張旅費規程 など
就業規則の作成義務と届出義務
プロフィール
社会保険労務士法人テトラ 代表社員(https://tetra-sr.jp/)
2018年に社労士登録後、2020年より法人化、代表就任。
現在は、個人事業主から上場企業まで、労働法・社会保険関係の手続代行、労務相談、給与計算代行、人事評価制度構築支援、M&Aの労務DDなどクライアントが本業に集中し、安心して成長できるように人事労務全般の支援を行う。著書に新日本法規「新しい働き方対応 会社経営の法務・労務・税務」共同執筆(2022年)がある。
趣味はサウナと読書。