●次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和6年10月31日厚生労働省令第146号)
●行動計画策定指針の一部を改正する件(令和6年厚生労働省等告示第1号)
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和6年法律第42号。いわゆる令和6年改正育児・介護休業法等)」により、次世代育成支援対策推進法が改正され、同法の有効期限が令和17年3月31日までに再延長されたほか、次世代育成支援対策の推進・強化が図られました。この度、その詳細を規定する改正省令等が公布されました。
〔令和7年4月1日から施行・適用〕