厚生労働省から、「令和6年 高年齢者雇用状況等報告」の集計結果が公表されました(令和6年12月20日公表)。
高年齢者雇用安定法では、65歳までの雇用の確保を目的として、「定年制の廃止」や「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じるよう、企業に義務付けています。
加えて、70歳までの就業機会の確保を目的として、「定年制の廃止」や「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」という雇用による措置や、「業務委託契約を締結する制度の導入」、「社会貢献事業に従事できる制度の導入」という雇用以外の措置のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じるように努めることを企業に義務付けています。
今回の集計結果は、令和6年6月1日時点での、企業における高年齢者雇用確保措置、高年齢者就業確保措置の実施状況などをまとめたものです。
なお、この集計では、従業員21人~300人規模を「中小企業」、301人以上規模を「大企業」としています。
集計結果の主なポイントは、次のとおりです([ ]は対前年比)。
1)65歳までの高年齢者雇用確保措置の実施状況
65歳までの高年齢者雇用確保措置を実施済みの企業は99.9%[変動なし]
・中小企業では99.9%[変動なし]、大企業では100.0%[0.1ポイント増加]
高年齢者雇用確保措置の措置内容別の内訳は、
・「継続雇用制度の導入」により実施している企業が67.4%[1.8ポイント減少]、
・「定年の引上げ」により実施している企業は28.7%[1.8ポイント増加]
2)70歳までの高年齢者就業確保措置の実施状況
70歳までの高年齢者就業確保措置を実施済みの企業は31.9%[2.2ポイント増加]
・中小企業では32.4%[2.1ポイント増加]、大企業では25.5%[2.7ポイント増加]
3)企業における定年制の状況(10ページ表5)
65歳以上定年企業(定年制の廃止企業を含む)は32.6%[1.8ポイント増加]
令和3年4月から努力義務として施行された70歳までの「高年齢者就業確保措置」について、実施済みの企業が着実に増加していますが、厚生労働省では、今後のさらなる定着に期待を寄せているようです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和6年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46971.html