日本年金機構から、年金生活者支援給付金を受給している方の令和6年12月以降の支払いについて、お知らせがありました。
年金生活者支援給付金は、毎年、市町村から受給者本人および世帯員の前年所得情報の提供を受けて、引き続き支給要件に該当しているか確認(以下「継続認定」という。)し、支給要件を満たしていれば、継続して支給することとなっています。
令和6年度の継続認定は、令和5年分の所得情報に基づき行い、その結果、支給金額が変更となる方には「年金生活者支援給付金 支給金額変更通知書」を、令和6年12月6日に送付し、令和6年12月支払い(10月分、11月分)から変更後の年金生活者支援給付金を支払うということです。
なお、継続認定の結果、不該当となる場合には、「年金生活者支援給付金 不該当通知書」を令和6年12月6日に送付するということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<年金生活者支援給付金を受給している方の令和6年12月以降のお支払いについて>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202412/1206.html