●雇用保険法施行規則及び生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令の一部を改正する省令(令和6年8月13日厚生労働省令第111号)
「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)」により、教育訓練給付金の給付率を引き上げる改正が行われましたが、その詳細などが定められました。具体的には、主に、次のような拡充が図られました。
① 特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金について、10%の追加給付を創設(既存の40%の給付と合わせて、合計最大50%の給付とする)。
② 専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金について、10%の追加給付を創設(既存の70%の給付と合わせて、合計最大80%の給付とする)。
〔令和6年10月1日から施行〕