中小企業庁及び公正取引委員会は、下請法に基づく定期調査において、サイト(手形期間又は決済期間)が60日を超える手形等により下請代金を支払っており、かつ、現金払への変更や手形等のサイトを60日以内に短縮する予定はないと回答した親事業者に対し、令和6年9月27日付けで手形等のサイトを60日以内に短縮することを求める注意喚起を行いました。
今回、新たに連名で同様の回答を行った親事業者約100者に対して、同様の注意喚起を行ったということです(令和6年11月25日公表)。手形等を下請代金の支払手段として交付する場合には、そのサイトは必ず60日以内とするようにしましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<手形等のサイトの短縮に関する注意喚起を行いました>
https://www.meti.go.jp/press/2024/11/20241125003/20241125003.html