経済産業省では、関係府省庁とともに、サプライチェーン全体での共存共栄を目指す「パートナーシップ構築宣言」を推進しています。
同省から、令和6年11月1日に、企業が宣言を公表する際の参考となるパートナーシップ構築宣言の「ひな形」を改正したとのお知らせがありました。
改正のポイントは次のとおりです。
●下請中小企業振興法に基づく「振興基準」の改正(令和6年11月1日施行)において、親事業者及び下請事業者は、下請代金を手形等で支払う場合の支払サイトについて、業種を問わず60日以内とすることを徹底する旨が規定されたことを踏まえ、ひな形文中の「手形などの支払条件」の項目を変更。
既にパートナーシップ構築宣言を公表している企業は新しいひな形での宣言の更新を、まだの企業はこの機会に宣言を行うように呼びかけています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<パートナーシップ構築宣言のひな形を改正しました(令和6年11月1日改正)>
https://www.meti.go.jp/press/2024/11/20241101002/20241101002.html