【コラム】短時間労働者への社会保険の更なる適用拡大 アルバイトの学生の取り扱いは?

公開日:2024年8月8日

 

 

短時間労働者への社会保険の更なる適用拡大 アルバイトの学生の取り扱いは?


<株式会社ブレインコンサルティングオフィス 社労士チーム>

令和6年10月から「短時間労働者に対する社会保険の更なる適用拡大」が実施されます。
新たに要件に該当し、特定適用事業所となった事業所で、学生のアルバイトを雇っている場合、その方が、健康保険・厚生年金保険の被保険者となることはあるのでしょうか? 

令和6年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の要件を今一度整理しておきましょう。

<令和6年10月からの要件の整理>

  • 4分の3基準(1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が、同一の事業所に使用される通常の労働者と比べて4分の3以上)を満たす場合は、健康保険・厚生年金保険を適用……これまでどおり。
  • 4分の3基準を満たさない者でも、次のすべての要件を満たす場合は、健康保険・厚生年金保険を適用。
    ・1週間の所定労働時間が20時間以上
    ・月額賃金8万8,000円以上(年収106万円以上)
    ・学生でない
    ・勤務している事業所が、51人以上の規模の適用事業所(特定適用事業所)※

※労使合意の上で、特定適用事業所と同様の取扱いを受ける旨を届け出た特定適用事業所以外の適用事業所(任意特定適用事業所)を含む。
 〈補足〉国・地方公共団体の事業所は、規模を問わず、特定適用事業所と同様に取り扱われる。

㊟被保険者になるための雇用期間の要件については、通常の労働者と同様の「2か月超えの見込み」で判断

執筆

株式会社ブレインコンサルティングオフィス 社労士チーム

 

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